意外と知られていない 給与明細と節税の謎を解く

【その1】(初版のみ)

対象となる章

第1章

対象となるページ

P.25●「社会保険料」っていったい何の保険の料金のことなの?

 ○P.25ページの「Point」内の2つ目の見出し (「任意継続被保険者制度」と
「国民年金」に加入する)の最後の記述に誤りがありました。
お詫びして訂正させていただきます。

(誤)
 なお、この制度はあくまで健康保険の継続なので年金制度は含みません。
よって、改めて国民年金に加入する必要があります。しかし、任意継続被保険
者制度を利用すると、厚生年金(勤めていたときの報酬に比例する)を継続す
ることができるため、将来、支給を受けられる年金総額が高くなるというメリットがあります。

(正)
上記の、文字がオレンジ色の箇所の記述が不要です。

 

<<補足情報>>
任意継続被保険者制度はあくまでも健康保険の継続制度なので、
厚生年金の制度、国民年金の制度とはリンクしていません。

ただし、「おめでた退社」の場合には注意が必要です。
本文の続きで記述しているように、配偶者の被扶養者となった場合、
出産育児一時金は支給されますが、出産手当金は支給されないからです。